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- 千葉県全域(千葉市、市原市、茂原市、東金市、いすみ市、勝浦市、袖ケ浦市、木更津市ほか)
「退社した社員から未払い残業代の請求が来た」
「現在残業代を払っていないが、
社員が労働基準監督署に駆け込んだらどうしよう」
「辞めた社員から不当解雇の申出があった」などなど
労務担当者は悩みが尽きません。
そういった時には頼れるアドバイザーが
いると助かります。
昨今、退職後に残業代の未払いを請求されるケースが激増しております。
インターネットで残業代と検索すれば、トップページには未払い残業代回収の広告やHPが数多く出てきますので
当然と言えば当然です。
当社は固定残業制度を導入しているから大丈夫と言われる経営者の方も多くいらっしゃいますが、
裁判例を見ますと固定残業代制度が否決されるケースが多々あります。
制度を作ったが、メンテナンスを怠っていたとか、そもそも法的に有効でないケースなど理由は様々です。
固定残業制度が否決されますと、残業代は支払っていないことになりますので会社の損害は膨大なものになります。
残業代の問題は制度を作って解決しようとするのではなく、残業の原因から洗出して、仕事の仕方そのものから対応する必要があります。
労働契約法では「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とする」と定められています。
「客観的に合理的な理由」とは、解雇に値する事実が存在すること、
「社会通念上相当である」とは、その事実が社会一般に照らして解雇に値するほど重大であることを指します。
解雇問題においては、これは大丈夫、これは駄目といった安易な判断はできません。
過去の判例を参考にしながらこれなら大丈夫そうだ、これは難しそうだといった慎重な判断が必要です。
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