-
CONTACTお問い合わせ
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
-
メールでの
お問い合わせ
- 主な業務地域
- 千葉県全域(千葉市、市原市、茂原市、東金市、いすみ市、勝浦市、袖ケ浦市、木更津市ほか)
就業規則は会社の勤務マニュアルです。
当会社の社員はこうあってほしいという
社長の思いを反映する就業規則こそが
真に必要とされる就業規則だと考えます。
当事務所ではリスク回避だけではない、
社員教育に直結した就業規則を作成します。
企業を経営する上では統一的なルールが必要です。
その場その場で応急的に対処してしまうと、「○○さんの時は問題にならなかったのに、なぜ私の時は処分されるのか」といった疑心や不公平感を社員に与えてしまいます。
疑いや不公平感は会社への反発を生み、会社に対して不信感をいだくようになってしまいます。
そのようなことを防ぎ、皆に公平に、社員が安心して働くためにも就業規則は必要とされます。
参考書通り、他社のものを流用しただけ、という就業規則を見かけます。
そうした就業規則は、いざ社員が訴えて来た時には必要な事項が記載されていない、
そもそも就業規則として認められないなど役に立たない場合がほとんどです。
就業規則を作ったら社員が有給や残業を請求してくるのではないか、寝た子を起こすようなことになるのではないかと思う社長もいるでしょうが、社員にしてみれば就業規則を見なくても有給があること、残業代が支払われていなければならないことは、ネットを見れば直ぐに解りますし、請求をしてきます。
他方で、解雇や休職後の復帰不能など就業規則で定めていないと会社が圧倒的に不利になるケースも多々ありますから、押える所を押え会社にあった就業規則の整備は必要なことと言えます。
就業規則を作る際には労働法の知識が欠かせませんが、労働法は最も頻繁に法改正が行われる法の一つですので、昨年作成した就業規則が今年には無効となってしまうこともあります。
作成したらそれっきりではなく、日々の法改正を踏まえ、時代に合うよう改正が欠かせません。
就業規則を運用してゆく上で改正点など出てきますので、年に1回は見直しを検討することを勧めます。
当事務所は以前まで会社を守るために会社に最大限有利な就業規則を作り、それで良しと考えていましたが、
現在では会社と社員双方が納得できる就業規則の作成を心掛けています。
ある時、私の作成した就業規則を読んだ依頼主の社長が「これでは社員は夢も希望も無い」と仰いました。
その時、今まで作っていたものは社員から会社を守るための就業規則であったことに気付きました。
このような就業規則は問題社員から会社を守ろうとするばかりに、他社より労働条件を悪化させかねず、
人材の流出を招きかねません。
問題社員に対応するリスク対応型の就業規則も良いのですが、同業他社の雇用条件も加味しながら、
あるべき社員像を示せる、人材育成型の就業規則が真に必要なものであると考えます。
折角作成した就業規則も社員に理解されなければ宝の持ち腐れです。
問題社員の常套句は「そんな規則は知らないし、教えても、もらっていない」です。
就業規則は周知されないと効力を認められませんので、会社の希望により社員説明会などの開催、
就業規則のハンドブック化、理解力テストなどを行い知らなかったとは言わせない体制を整えます。
具体的な就業規則の作成手順は以下の通りです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
メールでの
お問い合わせ