創業1974年 会社設立から営業許認可申請、就業規則作成、社会保険の新規適用等お気軽にご相談ください。

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事務所背景

建設業許可

建設業の許可とは

  1. 建設業の許可

    建設業を営もうとする者は、下記表1に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければいけません。
    建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

     表1 軽微な建設工事(消費税込)  
    土木一式工事等
    (建築一式工事以外)
    1件の請負代金が500万円未満の工事
    建築一式工事 次のアかイのいずれかに該当する工事
    1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
    2. 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建設業の種類(業種)

    建設業の許可は、下記表2に掲げる29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
    土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、
    消費税込で500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

     表2 建設工事の種類(業種)
    土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
    とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
    管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
    ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
    塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
    熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
    建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
    解体工事業
     表2 建設工事の種類(業種)
    土木工事業 建築工事業
    大工工事業 左官工事業
    とび・土工工事業 石工事業
    屋根工事業 電気工事業
    管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
    鋼構造物工事業 鉄筋工事業
    ほ装工事業 しゅんせつ工事業
    板金工事業 ガラス工事業
    塗装工事業 防水工事業
    内装仕上工事業 機械器具設置工事業
    熱絶縁工事業 電気通信工事業
    造園工事業 さく井工事業
    建具工事業 水道施設工事業
    消防施設工事業 清掃施設工事業
    解体工事業
  3. 知事許可と国土交通大臣許可
    1. 知事許可

      一つの都道府県内にのみ営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。

    2. 国土交通大臣許可

      二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。

  4. 特定建設業の許可と一般建設業の許可
    1. 特定建設業の許可

      発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

    2. 一般建設業の許可

      特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

  5. 許可の基準(許可を受けるための要件)

    許可を受けるためには、次に定める基準を満たしていることが必要です。

  • ■経営業務の管理責任者

    一般建設業の許可

    特定建設業の許可

    <法第7条各号>

    <法第15条各号>

    1建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

    1 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること

    1. 常勤役員等(※)のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
      1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
      2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
      3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
       
    2. 常勤役員等(※) のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であることに加えて、
      1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者(下記①〜3の業務を担当する者に限る。)
      2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の 役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)

      3. 次の①〜③に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
        ①財務管理の業務経験を5年以上有する者
        ②労務管理の業務経験を5年以上有する者
        ③業務運営の業務経験を5年以上有する者
        ※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
        ※①〜③は同一人物でも可。

    ※常勤役員等とは、法人では合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者等をいう。
    また、個人では本人又は支配人のことをいう。
    注)「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。

    2 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

  • ■専任技術者

    営業所ごとに下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること
    ●詳細は、お問合せ下さい。

    一般建設業の許可 特定建設業の許可
    <法第7条第2号> <法第15条第2号>
    1. 学校教育法による高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
    2. 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
    3. 建設業法に定められた有資格者
    1. 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は免許を受けた者
    2. 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、且つ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    3. 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者)
    一般建設業の許可
    <法第7条第2号>
    1. 学校教育法による高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
    2. 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
    3. 建設業法に定められた有資格者
    特定建設業の許可
    <法第15条第2号>
    1. 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は免許を受けた者
    2. 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、且つ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    3. 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者)
  • ■誠実性

    法人・法人の役員・個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと

    一般建設業の許可 特定建設業の許可
    <法第7条第3号> <法第15条第1号>

    法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。
    その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や、建築士法・宅地建物取引業法で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることが出来ません。

  • ■財産的基礎等

    請負契約を履行するに足る 財産的基礎等のあること

    一般建設業の許可 特定建設業の許可
    <法第7条第4号> <法第15条第1号>

    下記のア、イ、ウのいずれかに該当すること

    1. 直前の決算において自己資本が500万以上であること
    2. 500万円以上の資金調達能力のあること
    3. 更新の許可申請において、直前5年間、都道府県知事又は国土交通大臣の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること

    直前の決算において下記のア、イ、ウ、エのすべてに 該当すること

    1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金が2,000万円以上あること
    4. 自己資本が4,000万円以上あること
    一般建設業の許可
    <法第7条第4号>

    下記のア、イ、ウのいずれかに該当すること

    1. 直前の決算において自己資本が500万以上であること
    2. 500万円以上の資金調達能力のあること
    3. 更新の許可申請において、直前5年間、千葉県知事の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること
    特定建設業の許可
    <法第15条第1号>

    直前の決算において下記のア、イ、ウ、エのすべてに 該当すること

    1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金が2,000万円以上あること
    4. 自己資本が4,000万円以上あること
  • ■欠格要件等
    <法第8条>
    下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。また許可取得後も、いずれかに該当すると取消事由となります。
    1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
    2. 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3 条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している
      1. 破産者で復権を得ない者
      2. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
      3. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
        また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
      4. 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
      5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      6. 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
        1. 建設業法
        2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
        3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
        4. 刑法第204 条、第206 条、第208 条、第208 条の2、第222 条若しくは第247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
      7. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
      8. 暴力団員等がその事業活動を支配している者

建設業の許可を取る前に

1 建設業には29種類の許可業種があります。どのような業種の建設工事を取得希望しておりますか?
上記を御参照下さい。
2 1の建設工事に係る技術者(従業員可)としての免許証・合格証をお持ちですか?
(土木工事施工管理・建築士等)
3 2の合格証等がない場合、1の建設工事に従事した期間が通算して10年以上(従業員可)ありますか?
4 前職で建設業許可業者の取締役就任期間は、5年以上ありましたか?
5 現在又は前職は、建設業者でしたか?その期間は何年でしたか?
6 個人事業者ですか? 又は法人組織ですか? その営業期間は何年ですか?
7 6の質問で、法人組織の場合、資本金はいくらですか?
8 これから、法人設立を計画しておりますか?
会社設立を計画されている場合はそちらもご相談ください。
9 社会保険に加入してますか? 雇用保険に加入してますか?
10 費用につきましては、こちらをご覧下さい。
11 建設業許可要件には、人的要素と財産的要素があります。詳細は 上記を御参照下さい。
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