創業1974年 会社設立から営業許認可申請、就業規則作成、社会保険の新規適用等お気軽にご相談ください。

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事務所背景

経営事項審査

経営事項審査制度の概要

  1. 経営事項審査とは
    1. 経営事項審査とは、公共工事を発注者(官公庁)から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
    2. 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。 従って、入札参加資格審査申請の結果、数年間有効の入札参加資格者名簿に登載された方であっても、経営事項審査は毎年受けることが必要です。
    3. 経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つから成り立っています。
      この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。
      また、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の結果から算出される「総合評定値」があります。

      1. 経営状況分析

        国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行います。

      2. 経営規模等評価

        国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。
        なお、総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請を行うときに併せて行うことができます。
        総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が「総合評定値の通知を受けていること」を入札参加資格審査の際に求めていますので、経営規模等評価申請を行う際に併せて請求するようにしてください。

  2. 経営事項審査申請に必要な資格

    建設業の許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることができません。
    建設業許可申請について

    【公共工事を国・県・市町村等から直接請け負うためには】
    ※ 表中の数字は、千葉県知事許可における標準的な所要時間。

  3. 建設業許可申請 建設業許可申請

    「どんな仕事を」「どの発注者から請け負いたいか」により、
    『登載する名簿種類が決まる』
     ⇒『受ける経営事項審査の工事業種が決まる』
      ⇒『建設業許可を取得する工事業種が決まる』
    こととなるため、各発注者に確認の上、申請する必要があります。

  4. 審査基準日

    審査基準日は、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日です。

  5. 審査項目及び審査基準等

    当事務所にお気軽にご相談ください。
    または、千葉県県土整備部建設・不動産業課ホームページをご覧ください。

    http://www.pref.chiba.lg.jp/nyuu-kei/kensetsukouji/keieijikou/index.html
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    親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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