創業1974年 会社設立から営業許認可申請、就業規則作成、社会保険の新規適用等お気軽にご相談ください。

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事務所背景

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要

  1. 産業廃棄物とは
    • ◇廃棄物とは

      廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状 又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。
      また、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

    • ◇産業廃棄物とは

      産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物で、「2 産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。
      また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、前述の産業廃棄物のうち、業種指定「有」の表示がある「紙くず」など7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされております。
      事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。

    • ◇特別管理産業廃棄物とは

      法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として区分しており、「3 特別管理産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。
      なお、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、業の許可も区別されています。

  2. 産業廃棄物の種類

    事業活動に伴って生じたもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条)

    クリックすると別ウィンドウで表示されます。

  3. 特別管理産業廃棄物の種類

    (法第2条第5項、令第2条の4)

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  4. 許可要件

    当事務所にお気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬許可を
取る前に

1 個人事業者ですか? 又は法人組織ですか?
2 どのような種類の収集運搬を希望しておりますか?
上記を御参照下さい。
※種類によっては、それを入れる容器等が必要になります。
3 法人組織の場合、定款又は寄付行為の目的条項に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨を明記してありますか?
4 下記に該当する方が5年以内に(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を修了していますか?
法人の場合 : 法人の代表者もしくは、その業務を行う役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者
個人の場合 : 申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
5 収集運搬に使用する車両を確保していますか?
車検証の使用者欄は申請者と同じですか?異なる場合、1年以上の賃貸借契約を結んでいますか?
※ディーゼル車規制対象車両の場合、減少装置を取り付ける必要があります。
6 収集運搬車を置く駐車場を確保していますか?
申請者以外の者が所有者の場合は、1年以上の賃貸借契約(使用貸借のときは承諾書でも可)を結んでいますか?
7 直近の決算で繰越損失はありますか?
8 費用につきましては、こちらをご覧下さい。
  • CONTACTお問い合わせ

    親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

  • お電話での
    お問い合わせ

    043-294-3876

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主な業務地域
千葉県全域(千葉市、市原市、茂原市、東金市、いすみ市、勝浦市、袖ケ浦市、木更津市ほか)

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