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廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状 又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。
また、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物で、「2 産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。
また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、前述の産業廃棄物のうち、業種指定「有」の表示がある「紙くず」など7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされております。
※事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。
法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として区分しており、「3 特別管理産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。
なお、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、業の許可も区別されています。
事業活動に伴って生じたもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条)
(法第2条第5項、令第2条の4)
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