労働者派遣事業の種類には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。
特定労働者派遣事業・・・自社の常用労働者だけを派遣することができます。この事業を行う
には厚生労働大臣に届出をする必要があります。
一般労働者派遣事業・・・自社の常用労働者以外にも登録型や臨時・日雇の労働者も派遣する
ことができます。この事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けな
ければなりません。
労働者派遣事業の種類には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。
特定労働者派遣事業・・・自社の常用労働者だけを派遣することができます。この事業を行う
には厚生労働大臣に届出をする必要があります。
一般労働者派遣事業・・・自社の常用労働者以外にも登録型や臨時・日雇の労働者も派遣する
ことができます。この事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けな
ければなりません。
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違
反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないことのほか、次の基準をすべて満
たす必要があります。
1.当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行ってはならず、それ以外の者か
ら労働者派遣の求めがある場合には、それに応じなければなりません。
2.申請者(派遣元責任者、派遣元事業主)が派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うことができる能力
を有すること。
派遣元責任者と派遣元事業主に求められる要件として、派遣元責任者に関しては、成人後3年以上の雇用管
理経験があること、申請前3年以内に「派遣元責任者講習」を受講していることなどがあり、派遣元事業主に
関しては、労働保険、社会保険を適用することなどがあります。
3.個人情報を適正に管理すること。
派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されて
いる必要があります。具体的には、会社は「個人情報適正管理規程」を定め、それに従い派遣労働者の個人情
報に関して適正な収集、利用、保管等の管理をしなければなりません。
4.事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
会社は、一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行することができる財産的基礎、組織的基礎や事業に適し
た事業所の確保、適正な事業運営等に関して一定の事業遂行能力を有していなければなりません。主な要件と
して下記のようなものがあります。
財 産 的 基 礎 ・・・資産−負債≧2,000万円×事業所の数
資産−負債≧負債総額×1/7
事業資金としての自己名義の現金預金の額≧1,500万円×事業所の数
組 織 的 基 礎 ・・・一般労働者派遣事業の指揮命令系統が明確で、登録者数300人に1人以上の数の登録者
に係る業務に従事する職員が配置される体制であること。
事 業 所・・・事業に使用する面積が20u以上であること。
風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと。
適正な事業運営・・・一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段
として利用しないこと。
登録に際しいがなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと。
申請者が一定の欠格事由に該当しないこと。(法人で役員が欠格事由に該当する場合を
含む。)
一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含
む)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。
また、一般労働者派遣事業における許可基準に相当するものはありませんが、派遣元責任者が未成年者
であったり、労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由に該当する場合は、特定労働者
派遣事業を行うことはできません。さらに、上記の一般労働者派遣事業許可要件の1、2及び3に定めら
れている事項の遵守が必要です。(ただし、派遣元責任者講習を受講しなくともよいなどいくつか除外事
項があります。)
※ 許可・届出要件及び必要書類の詳細につきましては、当事務所にお気軽にご相談ください。
みどり行政書士・
社会保険労務士事務所
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