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- 千葉県全域(千葉市、市原市、茂原市、東金市、いすみ市、勝浦市、袖ケ浦市、木更津市ほか)
建設業を営もうとする者は、下記表1に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければいけません。
建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
表1 軽微な建設工事(消費税込) | |
土木一式工事等 (建築一式工事以外) |
1件の請負代金が500万円未満の工事 |
建築一式工事 | 次のアかイのいずれかに該当する工事
|
建設業の許可は、下記表2に掲げる29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、
消費税込で500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
表2 建設工事の種類(業種) | |||
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
表2 建設工事の種類(業種) | |||
土木工事業 | 建築工事業 | ||
大工工事業 | 左官工事業 | ||
とび・土工工事業 | 石工事業 | ||
屋根工事業 | 電気工事業 | ||
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | ||
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | ||
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | ||
板金工事業 | ガラス工事業 | ||
塗装工事業 | 防水工事業 | ||
内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 | ||
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | ||
造園工事業 | さく井工事業 | ||
建具工事業 | 水道施設工事業 | ||
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | ||
解体工事業 |
一つの都道府県内にのみ営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
許可を受けるためには、次に定める基準を満たしていることが必要です。
一般建設業の許可
特定建設業の許可
<法第7条各号>
<法第15条各号>
1 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること
※常勤役員等とは、法人では合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者等をいう。
また、個人では本人又は支配人のことをいう。
注)「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
2 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
営業所ごとに下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること
●詳細は、お問合せ下さい。
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
<法第7条第2号> | <法第15条第2号> |
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一般建設業の許可 |
<法第7条第2号> |
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特定建設業の許可 |
<法第15条第2号> |
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法人・法人の役員・個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
<法第7条第3号> | <法第15条第1号> |
法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。 |
請負契約を履行するに足る 財産的基礎等のあること
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |
<法第7条第4号> | <法第15条第1号> |
下記のア、イ、ウのいずれかに該当すること
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直前の決算において下記のア、イ、ウ、エのすべてに 該当すること
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一般建設業の許可 |
<法第7条第4号> |
下記のア、イ、ウのいずれかに該当すること
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特定建設業の許可 |
<法第15条第1号> |
直前の決算において下記のア、イ、ウ、エのすべてに 該当すること
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<法第8条> |
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。また許可取得後も、いずれかに該当すると取消事由となります。
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1 | 建設業には29種類の許可業種があります。どのような業種の建設工事を取得希望しておりますか? 上記を御参照下さい。 |
2 | 1の建設工事に係る技術者(従業員可)としての免許証・合格証をお持ちですか? (土木工事施工管理・建築士等) |
3 | 2の合格証等がない場合、1の建設工事に従事した期間が通算して10年以上(従業員可)ありますか? |
4 | 前職で建設業許可業者の取締役就任期間は、5年以上ありましたか? |
5 | 現在又は前職は、建設業者でしたか?その期間は何年でしたか? |
6 | 個人事業者ですか? 又は法人組織ですか? その営業期間は何年ですか? |
7 | 6の質問で、法人組織の場合、資本金はいくらですか? |
8 | これから、法人設立を計画しておりますか? 会社設立を計画されている場合はそちらもご相談ください。 |
9 | 社会保険に加入してますか? 雇用保険に加入してますか? |
10 | 費用につきましては、こちらをご覧下さい。 |
11 | 建設業許可要件には、人的要素と財産的要素があります。詳細は 上記を御参照下さい。 |
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